住宅ローン比較.com住宅ローン返済プラン・金利住宅ローンが返済できないとき>個人再生手続きで自宅を守る

このページにはプロモーションが含まれます

個人再生手続きで自宅を守る

個人再生手続きとは、個人の財産の法的整理の一種です。類似のものに「自己破産」という制度がありますが、自己破産の場合は当然自宅も売却する必要がありますので自宅がなくなってしまいます。しかし、この個人再生手続きの場合には自宅を保全できる場合があります。

 

個人再生手続きによる法的整理

個人再生手続きには大きく個人事業主が行う「小規模個人再生」とサラリーマン(給与所得者)が行う「給与所得者等再生」の二種類があります。いずれの場合でも、この制度を利用するには「継続した安定収入」「借入額が一定以内」という制限があります。

この場合は財産全てを処分して借金を棒引きにするのではなく、借入等を減額した上で経済的な再生を図っていくという制度となります。

この「個人再生手続き」に加えて「住宅資金貸付債権に関する特則」を利用する事で、住宅ローンの返済が困難になっても自宅を残すことができる場合があります。

住宅資金貸付債権に関する特則とは、そもそも住宅ローンのように分割して返済する債務(借金)には法律用語で「期限の利益」というものがあるとされます。これは分割して支払うことができる権利とも言い換えることができます。

しかし、住宅ローンなどの借入は決められた期日に決められた金額が支払われない場合、債務者(ローン契約者)は期限の利益を放棄したとされ、金融機関は一括返済を求めてきます。当然住宅ローンで返済が困難となり、期日までに返済ができなければ「一括返済請求」→「支払い不能」→「競売として自宅が売却される」という流れになってしまいます。

 

そこで「住宅資金貸付債権に関する特則」を利用します。

個人再生手続きでこの「住宅資金貸付債権に関する特則」を利用すれば、債務としての住宅ローンを減額することできませんが、競売に掛けられることなく、またローン計画の修正が可能となります。

住宅ローン以外の債務(借金)がある場合にはそちらについては減額等の整理も可能です。

個人再生手続き自体にも「一定の収入が安定的にある」などの条件はつきますが、にっちもさっちも行かない状態でも、自宅を手放さずにローン計画の見直しが可能となります。

 

住宅ローンの返済が厳しい時の対応のまとめ

以下は住宅ローンの返済が厳しい時に取ることができる対応のまとめ(一覧)です。

方法 概要
住宅ローンの返済期間延長(リスケ)

住宅ローンの返済期間を延ばしてもらい、それに合わせて月々の返済額を少なくしてもらうという方法です。

住宅ローン返済額の削減(リスケ)

住宅ローンの返済が一時的に厳しい時などに取られるリスケの一種。一定期間返済額を削減してもらうというもの。

個人再生手続き

財産の整理方法のひとつ。自己破産と異なり、自宅を残したうえで借金の整理を行うことができる方法の一つです。

任意売却

ローンが払えなくなり、銀行(保証会社)から競売に掛けられる前に、自宅を売却するという方法です。競売よりも高く売れる可能性がありますが、ローン残高を下回る売却には銀行は及び腰となります。

 

管理人イチオシの住宅ローン

SBIマネープラザ

 

住宅ローン比較.comHOME / 住宅ローン返済プラン・金利