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登録免許税とは、不動産の所有権保存・所有権移転・住宅ローンの抵当権設定など、登記を行うときにかかる国税です。2026年時点では住宅用家屋の軽減税率が引き続き重要で、床面積、自己居住、取得後の登記期限、市区町村の証明書などの要件を満たすかで税額が変わります。
登録免許税は登記に際して必要となる税金
住宅取得に関して必要となる登記としては以下のものがあげられます。
・表示登記
・所有権保存登記
・所有権移転登記
・抵当権の設定登記
これらのうち、住宅を新築した場合は「所有権保存登記」、住宅を購入した場合は「所有権移転登記」「所有権保存登記」、中古住宅を購入した場合は「所有権移転登記」が必要となります。また、住宅ローンを利用する場合は、住宅の種類を問わず「抵当権設定登記」が必要となります。
登記費用は、登録免許税だけでなく司法書士報酬や証明書取得費用も含めて見積もります。住宅ローンを比較するときは、借入時の事務手数料や保証料と同じく、登記費用も初期費用として確認してください。
登録免許税の税額
登録免許税の税額は、原則として「課税標準 × 税率」で計算します。不動産の価額は固定資産課税台帳の価格などをもとにします。住宅用家屋の軽減税率は、登記時に必要な証明書を添付できるかが大切です。
| 登記の種類 | 税率 | ||
|---|---|---|---|
| 本則税率 | 特例税率 | 特例対象物件 | |
| 所有権保存登記 |
0.4 % | 0.15 %(※1) | 個人が自己の居住用に使う床面積50㎡以上の住宅用家屋など |
| 住宅用家屋の所有権の移転登記(売買・競落に限る)の税率の軽減 |
2.0 % | 0.3 %(※1) | 個人の住宅の用に供される床面積50㎡以上の家屋 中古住宅の場合も、自己居住、床面積、耐震性など一定の要件を満たす住宅用家屋 |
| 住宅ローン等における抵当権設定登記 |
0.4 % | 0.1 %(※2) | |
※1 住宅用家屋の軽減税率は、国税庁の税額表では令和9年3月31日までの登記が対象とされています。認定長期優良住宅、認定低炭素住宅、一定の増改築等がされた住宅用家屋は、所有権保存登記や移転登記でさらに軽減される場合があります。
※2 抵当権設定登記の軽減税率は、住宅取得資金の借入など一定の要件を満たす場合に適用されます。根抵当権設定登記には軽減税率が適用されない点にも注意してください。
軽減税率を使うには、登記申請時に市区町村等の証明書が必要です。後から証明書を出しても適用されないため、売買契約後から決済・登記までの間に、司法書士や不動産会社へ必要書類を確認しておきましょう。
住宅ローン利用時の登録免許税を概算する
登録免許税は、登記の種類ごとに課税標準が異なります。住宅購入では建物の所有権保存・移転、土地の所有権移転、住宅ローンの抵当権設定を分けて見積もると分かりやすくなります。
| 登記 | 概算の見方 |
|---|---|
| 建物の保存・移転登記 | 固定資産課税台帳の価格などに税率をかけます。住宅用家屋証明書を添付できるかで軽減税率の可否が変わります。 |
| 土地の移転登記 | 土地の評価額に対して計算します。住宅用家屋の軽減税率とは別に、土地売買の軽減税率の期限も確認します。 |
| 抵当権設定登記 | 住宅ローンの債権金額に税率をかけます。例えば借入額3,500万円で軽減税率0.1%を使える場合、抵当権設定分の登録免許税は3.5万円が目安です。 |
実際の登記費用は、登録免許税に司法書士報酬、謄本取得費、郵送費などが加わります。金利や事務手数料が安く見える住宅ローンでも、借入額が大きくなれば抵当権設定登記の税額も増えるため、総支払額比較シミュレーションで初期費用として入れておきましょう。
ケース別に増えやすい登記費用
登録免許税は税率だけでなく、どの登記が必要になるかで総額が変わります。競合の諸費用比較では「登記費用」と一括表示されることもありますが、住宅ローンを組む前に次のケースを分けて見積もりましょう。
| 購入・借入のケース | 確認する登記と費用 |
|---|---|
| 新築建売を購入 | 建物の所有権保存、土地の所有権移転、住宅ローンの抵当権設定を確認します。住宅用家屋証明書の取得可否も決済前に確認します。 |
| 中古住宅を購入 | 土地・建物の所有権移転、抵当権設定が中心です。中古住宅の軽減要件、耐震性、床面積、自己居住要件を確認します。 |
| 土地を先に買って注文住宅を建てる | 土地取得時、建物完成時、住宅ローン実行時で登記が分かれます。つなぎ融資や土地先行融資を使う場合は、抵当権設定が複数回発生しないか確認します。 |
| 借り換え | 新しい住宅ローンの抵当権設定と、旧ローンの抵当権抹消を確認します。借り換え効果を見るときは、登録免許税と司法書士報酬を借り換え費用に含めます。 |
登録免許税を見積もるときのチェック表
| 確認項目 | 確認する内容 |
|---|---|
| 登記の種類 | 所有権保存、所有権移転、抵当権設定を分けます。新築、中古、土地先行取得、借り換えで必要な登記が変わります。 |
| 軽減税率の期限 | 住宅用家屋の軽減税率は期限付きです。2026年時点では国税庁の税額表で令和9年3月31日までの登記を確認し、年度改正時に必ず見直します。 |
| 証明書 | 住宅用家屋証明書など、軽減税率に必要な書類を登記申請時に添付できるかを確認します。 |
| 諸費用全体 | 登録免許税だけでなく、司法書士報酬、抵当権設定費用、印紙税、融資事務手数料、保証料を合算して資金計画に入れます。 |
登録免許税のよくある質問
登録免許税はどの登記でかかりますか?
住宅取得では、所有権保存登記、所有権移転登記、住宅ローン利用時の抵当権設定登記などで登録免許税がかかります。表示登記、司法書士報酬、証明書取得費用とは分けて見積もります。
住宅用家屋の軽減税率は後から適用できますか?
原則として登記申請時に必要な証明書を添付して適用を受けます。登記後に証明書を提出しても軽減税率を受けられない場合があるため、決済前に司法書士や不動産会社へ確認しておきましょう。
登録免許税で毎月確認すべきことはありますか?
毎月の金利のように税率が変わるものではありませんが、軽減税率の期限、対象住宅、床面積、登記期限、証明書の扱いは年度改正で変わることがあります。制度改正時や年度替わりには国税庁と自治体の案内を確認してください。
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