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根抵当権とは
根抵当権(ねていとうけん)とは抵当権の一種。一定の範囲内において不特定の債券を極度額の範囲内で担保するための不動産に設定する担保物権のこと。対する一般の抵当権を「普通抵当権」と呼ばれることがある。
当事者は設定契約において、被担保物権の範囲、債務者、極度額を定める必要がある。例えば、AがBに対して不動産を担保にして融資をする場合、融資によって生じる債権に担保の設定をするという場合、普通抵当権の場合、融資が行われる都度抵当権の設定が必要となる。
対して、根抵当権を設定しておけば、都度抵当権に設定が不要になり、登記費用などを支払わずに済む。
その一方と、住宅ローン等における抵当権設定登記における税率は特例税率(0.1%)が適用されず本則税率(0.4%)が適用される。
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